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雇用調整助成金等の対象労働者に変更があります。
 
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の判定基礎期間
(休業する単位)の初日が平成23年7月 1日以降の申請分からは、
対象労働者に変更があります。


判定基礎期間初日の前日において、
雇用保険被保険者期間が6ケ月未満の労働者は
助成金の対象となりません



*判定基礎期間とは: 助成金申請の単位となる期間で、
               賃金締切期間と同じです。
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障害年金の加算範囲を拡大
障害年金の仕組みが平成23年4月1日から一部改善され、
障害年金を受ける権利が発生した後から要件を満たした場合にも
加算されることになりました。

【平成23年3月まで】
障害年金を受ける権利が発生した時点で、
加算要件を満たす配偶者や子がいる場合に加算

【平成23年4月から】
障害年金を受ける権利が発生した後に、
結婚や子の出生等により加算要件を満たす場合にも新たに加算

ただし、加算されるためには届出が必要となりますので、
対象となる方につきましてはご注意ください。
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中小企業子育て支援助成金が変更されます
 主な改正予定の概要

1 支給対象者は以下の(1)(2)のいずれも満たした方です。

   (1) 平成23年9月30日までに育児休業を終了した方
   (2) 復職後1年継続勤務をした方
    (但し、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。)


2 支給単価の変更

  支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用されます。

   1人目            70万円(改正前100万円)
   2人目から5人目まで  50万円(改正前80万円)
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