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雇用保険料を引き下げに
2016年度に雇用保険料を4年ぶりに引き下げる検討に入りました。
厚労相の諮問機関である労働政策審議会の雇用保険部会で今秋をめどに提案する方針です。
労使が負担する保険料率を0.2%引き下げて、0.8%とする方向で調整しますが
引き下げ幅を0.1%にとどめるべきとの意見もありますので、調整は難航する可能性もあります。
| お知らせ・トピック | 13:02 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
最高裁初判断・・・・労災受給者への打ち切り補償後の解雇
従来から、労働基準法の「打ち切り補償」と労災保険との関係について明確な定めがなく
労基法の条文の厳格な解釈により、「打ち切り補償」を支払い解雇できるのは
使用者が直接、療養費を払ったケースに限るとする判例や学説がありました。
今回、東京地裁、東京高裁はこの考えに基づき「解雇はできない」と判断しましたが
最高裁は労災保険制度の趣旨、実態を重視し「労災保険が給付されている場合は
労働基準法が使用者の義務とする災害補償は実質的に行われているといえる」とし
「解雇できる」と判断。当該解雇が解雇権の乱用に当たるかどうかを
さらに審理する必要があるとして審理を東京高裁に差し戻ししました。
| お知らせ・トピック | 08:29 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
雇用保険給付金が2年以内であれば支給申請が可能に。
雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能になりました。

これまでは、雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために申請期限が遵守でしたが、
これからは、申請期限に申請をおこなっていただくことが原則ですが、
申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)について申請が可能になりました。

また、以前に各給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されなかった方についても、
再度申請をしていただき、その申請日が各給付の時効の完成前で、各給付金の要件を満たしていれば、給付金は支給されます。

対象となる給付は、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金です。
| お知らせ・トピック | 18:23 | comments(0) | trackbacks(0) | pookmark |
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