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雇用保険法の改正について

来年度以降、雇用保険法の改正が予定されています。

今回はその中のいくつかをご紹介いたします。

 

 

H29.4.1施行予定

 

・所定給付日数の改正

被保険者であった期間が1年以上5年未満である

特定受給資格者についての所定給付日数が、

下記の通り変更となる予定です。

35歳以上45歳未満 90日 → 150日

30歳以上35歳未満 90日 → 120日

 

・育児休業給付金の改正

現行の制度では、最長でも被保険者の養育する子が

1歳6か月になるまでの支給とされていたものが、

改正後は2歳になるまで支給されることになる予定です。

 

 

他にもいくつも改正が予定されています。

厚生労働省はこれらを盛り込んだ法律案を次の通常国会に提出し、

成立を目指すことになるようです。

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同一労働 同一賃金の指針

明けまして おめでとうございます。

本年は激動の一年と予想されます。

皆様のお役に立つことができるように心を引き締めて望みたいと考えております。

本年もよろしくお願い申し上げます。

 

 

政府は、同一労働同一賃金のガイドライン案をまとめました。欧州に比べて正社員と非正規社員の格差が大きいため、欧州並みの8割程度にまでに格差を縮めるためのものです。

 

・基本給に関しては、「職業経験や能力」「業績・成果」「勤続年数」の3つの要素に分類し、経験や能力が同じであれば、非正規という理由だけで正社員より待遇を低くしないように求めています。ただ、指針には基準を示していないため、企業が自ら判断することになります。

 

・賞与は、業績への貢献度合いに応じた支給を求めているため、非正規社員にも支給が必要になります。

 

・手当等に関しては、責任が同じであれば正社員と同程度の支給、通勤手当も非正規に支給を求めております。

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