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平成30年4月から障害者の法定雇用率が引き上げられました

障害者雇用を促進するため、企業には従業員のうち一定の割合で
障害者を雇用する事が義務付けられています。
平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、

これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、

あわせて法定雇用率も変わりました。

 

      <法定雇用率>    <対象となる事業主>

民間企業  H30.3.31まで 2.0%  従業員 50人以上

              ↓       ↓

      H30.4.1から   2.2%  従業員 45.5人以上

 

また、平成33年4月までには、更に0.1%引き上げとなります。

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3%の賃上げで法人減税へ

2018年度の税制改正は、「賃上げ減税」が1つの目玉である。

平均給与支給額を前年度より3%以上増やしたうえで、国内設備投資額等が一定額以上の場合、賃上げ総額の最大20%を法人税額から差し引く。

2018年度の法人税率は29.74%だが、賃上げ税制を適用すれば25%程度、さらに、あらゆるものがネットにつながるIoTや高度な産業用ロボットなど業務効率を上げる5千万円以上の設備投資をした場合は減税幅がさらに拡充し、税率は20%程度に下がる。

ただ、問題はどちらも3年限定の租税特別措置であり、長期的に人事制度や設備投資の計画を見直す効果は望みにくいという指摘もある。

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